介護保険について

「介護保険制度」とは、国民が支払う介護保険料を財源として、要介護者に介護サービスを提供する制度で、2000年4月に導入されました。この制度は、身体機能の低下や認知症などにより介護が必要な高齢者を、社会全体で支援することを目的としています。

介護保険の認定を受けた方は、福祉用具のレンタルや購入、住宅改修工事などを利用することができます。ただし、各サービスには利用条件が設けられているため、ご利用を希望される方は、まず弊社に、お気軽にご相談ください。

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介護保険の対象

介護保険のサービスは、介護認定を受けた方が対象となります。介護保険に加入している方は、介護や支援が必要な状況に応じて、さまざまなサービスを利用することができます。被保険者は主に2つに区分されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳に達した後、介護が必要となった場合に、介護保険サービスを利用することができます。この年齢に達した方は、自動的に介護保険の被保険者となり、介護や支援が必要な場合、さまざまな介護サービスを受けることができます。
介護保険を利用するためには、市町村からの介護認定を受ける必要があり、認定結果に応じて、要支援や要介護のレベルが決まります。その後、訪問介護やデイサービス、福祉用具のレンタル、住宅改修など、必要に応じて介護サービスを受けることができます。

40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)

40歳以上64歳以下の方は、特定の病気が原因で介護が必要となった場合に介護保険サービスを利用できる対象者です。この年齢層の方々は、通常の高齢者とは異なり、特定疾病に該当する場合に介護保険が適用されます。特定疾病とは、がん、脳卒中、心臓病、糖尿病などの病気で、これらの病気が進行し、介護が必要な状態になると、介護保険のサービスを受けることができます。40歳から64歳の方は、医師の診断書を元に、特定疾病に該当しているかを確認し、介護保険サービスの利用を申請することができます。

 

<対象となる病気>
がん末期/関節リウマチ/早老症/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗しょう症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/多系統萎縮症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/慢性閉塞性肺疾患症/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険のお申込み方法

STEP1 市区町村に申請

 

介護保険を利用するには、まずお住まいの市区町村に介護保険の申請を行います。申請書は、市区町村の窓口やホームページから入手できます。

 

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STEP2 要介護認定の申請

申請書を提出後、市区町村は介護保険の利用者として認定を受けるために、申請者の身体状況や生活環境について確認を行います。これを要介護認定と呼び、認定調査員が自宅を訪問して調査を行います。

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STEP3 医師の意見書の提出

申請書には、医師の意見書を添付する必要があります。医師が現在の健康状態や介護の必要性について記載した意見書を提出します。

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STEP4 審査と結果の通知

認定調査や医師の意見書を基に、介護認定審査会が審査を行い、要支援や要介護の判定が行われます。通常、申請から約1ヶ月程度で審査結果が通知されます。

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STEP5 介護サービスの利用開始

認定結果に基づいて、介護サービス計画(ケアプラン)が作成され、必要な介護サービスを受けることができます。サービスには、訪問介護、福祉用具レンタル、デイサービスなどがあります。

支える安心、広がる笑顔

介護が必要になった場合、介護保険を利用することで、サービス利用者様は福祉用具のレンタルや住宅改修、訪問介護、デイサービスなど、さまざまな支援を受けることができます。介護保険は、サービス利用者様が自己負担を抑えることができ、経済的な負担を軽減することができます。また、ケアマネージャーによる個別の支援計画も提供され、必要なサービスを適切に選択できるので、家族や介護者も安心して生活できる環境を整えることができます。

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